20.5.17

障害年金申し込みのメモ

今まで「障害者」年金だと思ってたら、「障害」年金だった。


ネットで検索すると「申請代行」とかあるので「そんなに手間なのか?」と思ったが、恐らくそうでも無い。
お使いをする、という意味では面倒かもしれない。役所に平日に行くとか。





障害者関係の申請物


  • 障害者手帳
  • 障害年金
  • 自立支援医療制度
があるらしい。「自立支援医療制度」に関しては障害者の認定とは別なので、世間体を気にして障害者になりたくな人でも気軽に申請できるらしい。
といっても、障害者手帳は提示義務があるわけではないので、使いたいときだけ使えば良い

申請のためには医師の診断書がそれぞれ1万超えるが、障害者手帳と自立支援医療制度の診断書は1つにできるので、やるなら同時に申請したい。有効期限があるが、診断書の費用よりもリターンのほうが大きいので申請しておきたい。
とりあえず医者に申請について相談しておこう。

  • 障害者手帳持ちを扶養すると75万円控除される(本人は27万)。
  • 障害年金は最低でも4万/月もらえる?
  • 自立支援医療制度は負担額が1割になる。3割負担時に2年間で1.5万円払っていれば、元を取れる計算になる(1年更新だが診断書が必要なのは2年に1度)。月額に直すと650円以上払っていれば申請すべきだろう。


具体的な申請

障害者手帳・自立支援医療制度

都道府県ごとの申請。普通に役所に行けばいい。
難易度も高くなく診断書作成日の医療費から自立支援医療制度の割引を受けられる(後から返ってくる)ので早めに行いたい。
  • 役所に行く→診断書の用紙をもらう→医者に診断書を書いてもらう→役所で申請
という流れ。必要なものは…
  • 身分証
  • 戸籍謄本。戸籍謄本は障害者用で申請すれば無料になった(気がする)。
  • 家族分の保険証が必要だったりするかもしれないが、多分本人のだけでなんとかしてくれる(と思う)
  • 自立支援医療制度で登録する病院・薬局は「医療機関コード」というものがあるらしいが、分からなくても役所が記入してくれる。
  • 印鑑
この辺だった気がする。詳しくは役所で。


障害者手帳・自立支援医療制度を別の時期に申請してしまった場合は、有効期限が別になり、更新ごとにそれぞれ診断書が必要になり2倍の診断書料がかかる。後から有効期限が短い方に合わせて、診断書をまとめることも出来る。しかし始めから同時に申請しておいたほうがいいだろう。


障害年金

こちらは少し難易度が高い。しかし焦る必要はない。
障害を疑われた初診から1.5年~5年の間に申請すれば良い。

障害者手帳を取った後に、こちらの申請は年金事務所にて行う。
申請は初診から1.5年後にならなければできないが、年金の受取は初診日からの判定になる(初回振込みでまとめて振り込まれる)。振込は偶数月に二ヶ月分。

まず年金事務所に行く。
  • この時、障害者手帳・年金手帳を持っていく。受取用の銀行の通帳もあると良い(通帳レスの口座の場合はキャッシュカード可)。
  • 診断書の用紙などを受け取る。初診の病院と、現在の病院、両方で書いてもらう必要がある(同じなら1箇所で二枚)。
初診の病院と現在の病院が別の場合は、初診の病院に書込み依頼・受取の2回行かなければならず手間かもしれない。


書類が揃ったら申請。とりあえず各種手帳・通帳・印鑑など全部持っていった方が安全。










以上。待ち時間があったり、役所が開いている時間に行く等の難易度はあるが、本人不在でもどうにかなるし、仕事量に対して十分なリターンもあるのでやっておいたほうがいいだろう。


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